ACCS裁判の第5回公判があったそうな。


コンピュータソフトウェア著作権協会ACCS)のWebサイトから個人情報が漏洩した事件で、不正アクセス禁止法違反で起訴された元京都大学研究員の第5回公判が22日、東京地方裁判所で開かれた。公判では、北陸先端科学技術大学院大学の篠田陽一教授による意見書が弁護側から提出され、弁護側・検察側の双方から意見書に対しての質問が行なわれた。

篠田教授は意見書で、不正アクセス禁止法を矛盾なく解釈するには、特定電子計算機とは物理的なコンピュータ本体ではなく、WebやFTPなどの個々のサービスとして解釈すべきであると主張。今回の事件では、通常はIDとパスワードを必要とするFTPによってアクセスしているファイルに対して、元研究員はHTTPを利用してアクセス制御を回避することでファイルを閲覧したという検察側の指摘について、提供しているサービスが異なる以上は別個のものであると考えるべきだと述べた。
HTTPdとFTPdが同一の物理的なコンピュータで動いているのか、別のコンピュータで動いているのかは、外からみるだけでは判断ができないので、個別のサービスとして解釈すべきというのは納得できますね。
通常はIDとパスワードを必要とするFTPによって と言っていますが、CGI経由ではIDとパスワードを必要とする仕組みではないようですので、サービスが異なるだけではなく、全く異なる仕組みを利用していることからも全く個別のものと言っていいでしょう。
フォームのクエリデータの変更やURLについては、以前にわたしが書いたのと似たようなことをおっしゃっているようですね。