知的財産推進計画2007ではファイル交換ソフトによる著作物のダウンロード等が違法とされるそうな。


ファイル交換ソフトなどインターネット上で違法送信されている著作物のダウンロード行為や、海賊版CD/DVDからの複製行為については現在、著作権法第30条が認めている私的複製の許容範囲とされている。推進計画では、これらの行為を私的複製の許容範囲から除外することについて、「個人の著作物の利用を過度に萎縮させることのないよう留意しながら」検討を進め、2007年度中に結論を出すとしている。
海賊版対策については現在、公訴を提起するにあたっては被害を受けた権利者からの告訴が必要な「親告罪」とされているが、今後は被害者が告訴をしなくても摘発できる「非親告罪」とするように2007年度中に法制度を改訂する。
んーと、ハニーポットを仕掛ければ犯罪者を仕立て上げまくれるってこと?
簡単に考えると、「違法」と呼ばれているファイルを準備しておき、それがダウンロードされたことを検出した場合に、相手を犯罪者として通報すればいいわけね。
非親告罪になると、これが権利者じゃなくても行えると。