ACCSの個人情報流出事件の地裁判決が出たようで。


青柳勤裁判長は、「被告の行為はWebブラウザのアドレス欄にURLを入力しただけでは閲覧できないファイルに対して、プログラムの脆弱性を利用してアクセスしたものであり、通常のアクセスであるとは言えない。管理者がIDとパスワードが必要なFTPによるアクセスを想定していたファイルに対して、これを回避する形でアクセスを行なっており、不正アクセス行為にあたることは明らかである」として、ほぼ全面的に検察側の主張を認め、有罪の判決を下した。
「管理者がIDとパスワードが必要なFTPによるアクセスを想定していたファイルに対して、これを回避する形でアクセスを行なっており」と言われても、外部から見ただけではパスワードがかかっていることが分かるはずがないでしょう。
「結果として」不正アクセス行為にあたると言うのならまだ分かるのですけどね。
「通常のアクセス」ではない全く別の手段によるアクセスでパスワード認証を回避することを不正アクセス行為としてしまうのならば、アクセスしてきた人を簡単に冤罪に仕立て上げることが可能になってしまうような気がします。

判決ではこの主張に対しては、「特定電子計算機をプロトコルごとに解釈すべきであるという根拠はない」として弁護側の解釈を否定。また、「このような解釈を採用した場合、独自のプロトコルを備えたウイルスプログラムなどをサーバーに送り込み、そのプロトコルを利用してサーバーに侵入するといった行為を罰することができなくなる」として、法律の特定電子計算機とは物理的なコンピュータそのものだと解釈すべきであるとの見解を示した。
この見解における「サーバ」がどのようなものを指しているのかが問題ですね。
この事件のように、HTTPdとFTPdが同一マシンで動作しているのは小規模のサーバでしか採用されていないでしょうし。
外からはHTTPサーバとFTPサーバがそれぞれ1台ずつに見えても、内部ではHTTPdとFTPdが動作するマシンがそれぞれ複数台ずつある場合もあるでしょうから、特定電子計算機を「物理的なコンピュータそのもの」に限ってしまうといろいろと問題があるのではないでしょうか。