平成16年(わ)第726号の第七回公判の傍聴に行ってきました。

今日の傍聴券の配布は変わらず先着順74枚でしたが、席はそこそこ埋まっていました。
今回は聞き漏らしが多めかもしれません。


それではいつもの注意書き。
以下は、実際の発言とは異なる可能性が 大いに あります
以下のやりとりがホントにあったと信じるのは自己責任で



甲67、153、154、157号証の調書添付について、弁護側は書面による異議の意見書を提出したが、裁判所は理由がないとして異議を認めなかった。
1月14日付で提出された甲38、68号証について、裁判所は検討するとした。
甲191〜206号証(うち甲194、197、200号証は証拠物)について、弁護側は、つい先日FAXを受けたところであり、意見は後日に提出することとなった。
今日は前回の3人目の証人に対する反対尋問から。

Winnyに関する知識について

Winnyをホームページからダウンロードしたことはない。
自分でインストールしたことはない。
インストールして使える状態にすることはできるかどうか分からない。
操作方法は詳しい者に教えてもらいながら習得した。
Winnyを自ら操作したことはある。
参考にした資料等は無い。
甲151号証について

初期ノードHP管理人宅へは自分と他2名が行った。
被疑事実は正犯2名の幇助であり、検証宅の住人が被疑者であった。
検証調書に被疑者不詳と書いてあるのは、検証に入るまでは名前が分からなかったためである。
初期ノードとはWinnyに不可欠なものであり、接続相手のアドレスのようなものである。
Winnyは中央サーバを持たないので、まず接続相手を選ばなければならないため、この初期ノードが必要となる。
Winnyで自分で初期ノードの設定したことはない。
初期ノードの設定について、被告人のホームページに記述があったかどうかは分からない。
初期ノードが設定されていないPCを操作したことはないと思う。
初期ノードが設定されていないと繋がらないと思うが、無ければ接続できないかどうかは分からない。
初期ノードについての説明は、Winnyの捜査に専従している、上司にあたる捜査員から聞いた。
調書には「パーソナルコンピュータの接続設定状況の確認」のためと記載されているが、データの蔵置状況の確認をしに行ったと言える。
PCのバックアップをするための用意はして行かなかった。
検証の時はバックアップをしていない。
PCは押収したと記憶している。
ネットワーク関係のソフトについて、インストールされていたかなどは確認していないと思う。
PCの接続設定状況を確認しに行ったのだが、HDDやDVDなどの接続装置について、DVDやCD-Rの確認はしていないし、部屋にあったかどうかも覚えていない。
HDD内のファイルの一覧は検証のときには表にしていないし、後にしているか分からないが、自分は作っていない。
調書には「(被疑者が)ダウンロードしたものは合法であった」と記載してあるが、ここでは、著作権に違反しないようなポエムなどを合法と認識している。
それらのファイルが著作権に関連するかどうかの確認は検証時には確認していないし、後にしたか分からないが、自分はしていない。
メールについての確認は検証時にした。
被告人とのメールのやりとりは無かった。
正犯2名とのメールのやりとりは無かった。
調書にある「関係者とのやりとりは無し」の関係者とはWinnyを利用するユーザを指し、Winnyを利用するユーザとのメールのやりとりはなかった。
メールの一覧は検証時には表にはしていないし、後にしているか分からないが、自分はしていない。
初期ノードのHPへのアクセスの記録があったかどうかは検証時には調べていない。
自分は調べていないし、後に調べていたかどうかは知らない。
検証した時間は午前9:45〜午前11:02で間違いない。
1時間強しか検証していないことになる。
押収の手続きはこの時間内にしていたかどうかは覚えておらず、押収など捜索に関することは分からない。
被疑者不詳だったので逮捕状は用意できなかったと思う。
その後に被疑者を逮捕したのかどうかは分からない。
その後の被疑者の処分は分からない。
この方がどうなったのか知りたいところですね。
幇助の疑いによる検証のようですが、仮に逮捕したとしても、どのようにして正犯への関与を証明するのでしょうか。


他2名と同行したが、検証は自分が行った。
初期ノードの関連なので、他の2名にWinnyについてのことは聞いていない。
初期ノードは何桁かどうか分からないが文字列であった。
初期ノードはWinnyをダウンロードするだけで自動で設定されるものではない。
初期ノードは自ら入力するものであるが、好きな文字列を入力するだけでは接続できないと思う。
操作は詳しい者から随時聞いていた。
ファイル名を見ただけではファイルの中身は分からず、具体的な中身を見ないとファイルの中身がどのようなものかは分からない。
nycacheはどのようなソフトなのかよく覚えていない。
キャッシュを通常の情報で見るようなものだった。
(弁護人に言われて)ファイル名が変換されるようなソフトである。
写真番号23はnycache.exeを確認したところである。
調書に、キャッシュについては「完全なキャッシュは合法」、「不完全なキャッシュについては著作権を有するファイル」があるという記述がある(?)、先ほど「ファイル名だけでは中身は分からない」と言ったが、ファイル名だけで中身が分かるかどうかはファイルによる。
本人(被疑者)が認めていたため、自分の判断によりこのような記述としたが、検証の時点ではファイルの中を確認していない。
ファイル名を見て、題名から著作物だとした。
先ほど「ファイル名だけでなく、ファイルの具体的な中身を見ないとファイルの中身は分からない」と言ったが、この場合はファイル名で著作物だとした。
今まで見てきたファイル名の経験則により、そのように判断した。
今まで捜査のときにWinnyを使ってファイルをダウンロードしたことがある。
詳しい者に聞きながらダウンロードしたが、それが誰だったのかは分からず、1名は覚えているが、他は覚えていない。
数回ダウンロードしたことがあり、何回かは分からないが、2、3回くらいだと思う。
自分1人ではなく、他の人と一緒にいて、ダウンロードをした。
そのときダウンロードしたファイル名は覚えていないが、ファイルの中身は確認したと結果だけ聞いた。
その結果を誰から聞いたかは覚えていない。
結局、回数は覚えていないし、何をダウンロードしたかも覚えいてない。
データの中を自分では確認してないし、誰がファイルの中身を確認したのか覚えていない。
経験則とは捜査書類などに書いてあったことから得たものである。
その捜査書類の作成に自分は立ち会っていないし、その捜査書類がどういう実験の結果かも覚えていない。
写真番号43の下から3行目から次のページの上から3行目までは、検証だけでは分からなかったので立会人の現場供述を記載している。
写真番号64、65も同じく、検証だけでは分からなかったので立会人の現場供述を記載している。
この方の、ファイル名からファイルの中身を特定できる経験則とやらをじっくり伺ってみたいものです。
その経験則は、自分の体験によるものではなく、多くが資料の上から得たもののようですが。
ダミーファイルを故意に大量に送信する試みも始まっている今となっては、ファイル名だけでファイルの内容を特定することは無理ですね。
10ヶ月前でもファイル名だけで断定することは無理だったのではないでしょうか。
弁護側はこの証人に対して、ウィルスが含まれるファイルがWinnyのネットワーク上に存在することを知っているかどうかを訊きませんでした。
今までの多くの証人には尋ねていたような気がするのですが、なぜでしょうかね。


続きはまた明日