2chの書き込みに対して、こんなところでレスしてみる。


9月1日 ウィニー開発者初公判 -3rd trial-
http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/download/1094137633/957

957 :[名無し]さん(bin+cue).rar :04/09/26 03:13:32 ID:UfCaLTyL
実は検察側は余裕なのでどうでもいい所の茶番は、若手二人にやらせているのではないだ
ろうか?
弁護側の「 Winnyのどこが著作権法違反幇助行為にあたるのか。」に対し、「違法コピーに
広く利用されていると認識していたことが、幇助行為に当たる。」と検察は答えている。
検察の主張の論理性が正しいかどうかは置いておいて、これに関しては姉に宛てたメール
内容等の証拠で無理なく「認識していたこと」を証明できる。
後は、裁判長だけだが、初公判時で訴因不特定に因る弁護側公訴棄却請求を再三退けて
いて、今回の検察の主張も初公判時と殆ど変わっていない。
既に検察と裁判長はこの「認識=幇助」の一点突破で全く問題なしと認識を同じくしてるので、
検察は手を抜いている、と思うんだが。
http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/download/1094137633/967
967 :[名無し]さん(bin+cue).rar :04/09/26 12:48:23 ID:fx7r44Bb
>>958
検察はこう言った。
>down、cacheフォルダ内に含まれるファイル=Winnyを用いてダウンロードしたファイル
>それ以外のフォルダにあるファイル=ファイル名を用いて判断

ぶっちゃけ、これじゃ不完全だが・・。
あるいは罠かも知れん。
そもそも幇助から外れてる気がする。

実際の発言とは異なる可能性が大いにあるって書いたのに、引用なんかしてるしー。
Winnyのどこが著作権法違反幇助行為にあたるのか。」ですが、自分メモには「Winnyには、著作権幇助行為」と意味不明なメモしか残っていませんでした。
つまり、この部分は、検察側の返答メモからの推測だったり。

9月1日 ウィニー開発者初公判 -4th trial-
http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/download/1096181552/49
49 :[名無し]さん(bin+cue).rar :04/09/26 21:11:56 ID:jII0mxM4
http://d.hatena.ne.jp/gb2/2004092
ここ見ると「ダブルクリック」に次ぐ名言
「ぜっとあいぴー」が生まれました。

被告人は「お尻プリンセスぜっとあいぴー」というファイルを
ウィニーを通して入手しており

「ぜっとあいぴー?」

「ハイ、ぜっとあいぴーとはダブルクリックでのみ開ける高度な
暗号形式であます。」
お尻ぷりんセス のところで、検察側がファイル名を言ったかどうかは覚えてませんが。
Winnyの実行ファイルを圧縮したファイル のところでは、ぜっとあいぴー と言った後に、じっぷと呼ばれる圧縮方式 か何か説明を言ってたような気がします。
とりあえず、ファイル名中に使いたかったら どっと くらいあってもいいんじゃないかなー。