平成16年(わ)第726号の第十回公判の傍聴に行ってきました。
今日の傍聴券の配布はいつもと同じ先着順74枚でした。
いつもの注意書きから。
以下は、実際の発言とは異なる可能性が 大いに あります。
以下のやりとりがホントにあったと信じるのは自己責任で。
今回は証人に対する尋問はなく、両者共に作ってある文章の読み上げだけでした。
なので、うまく聞き取れずに部分的にのみ抽出してしまっているところもありますのでご注意を。
→ 壇弁護士の事務室
→ Matimulog
→ 【情トラ】附゛録゛
3名いる裁判官のうち1名が、前回公判までとは違う方に変わったようです。
また、検事のうち1人がいつもとは違う人でしたが、こっちは変わったかどうかは分かりません。
まずは弁護側からの、パワーポイントのスライドを用いた弁論の更新でした。
枠で囲ってあるスライド内の文言のうち、書き取れなかったところはすべて (?) になっています。
あまりメモは取れていませんでしたが、以上、22枚のスライドを用いての弁論の更新でした。
先に亡くなった前ローマ法王はガリレオ裁判の判決の誤りを謝罪した。被告人独自の発想に、周りがついていけていない。
更新弁論添付資料
Winnyの開発は日本の技術の発達のためのものである。
警察・検察はP2Pを理解していないようで、弁護人からの釈明要求にすべて釈明を拒否している。
被告人の主観(著作権に対する思想)を問うことになっている。
攻撃防御対象の不特定
・幇助は処罰の範囲が無限定になりかねない
↓この点、起訴状の控訴事実
・「ファイル送受信機能を有するファイル共有ソフト」
↓しかし
・「ファイル送受信機能は、(ファイルを扱う他のソフトにもある機能?)」
↓従って
・攻撃防御対象があいまい
弁護人からの機能釈明事項
1.Winny自体が違法な機能を有するソフトなのか
2.Winny(が違法であれば、どの機能が違法であり、他のソフトとどのように違いがあるのか?)
3.Winny自体が違法でなければ、その開発公開行為がいかなる意味で正犯の(幇助といえるのか?)P2Pはネットワーク上で主従の関係がなく、互いに対等な2者間での通信である。
検察官立証の問題点
・捜査の全体像をいっこうに明らかにしない五月雨式尋問
・主観立証に偏重し、思想犯罪であるかのような扱い
・その主観も被告人の意志を歪曲し、誤解している
サーバ・クライアント型
(ネットワーク図?)(サーバがダウンすればシステムとして機能しなくなる)
ネットワークの停止
サーバダウン
負荷分散による強固なネットワーク
分散コンピューティング
分散ストレージには限りない可能性がある。
分散ストレージ(ファイル共有)
(Winnyはここに分類される。)Winnyはセキュリティの確保を実現した。
ハイブリッド型ファイル共有
・検索については、検索用サーバを使用する
・サーバ(での検索による検索効率のアップ?)
・サーバがダウンすれば(システムとして機能しなくなる?)
(セキュリティの確保にはプロキシサーバの考え方が使われている。)(プロキシサーバを使えば匿名性が確保できる。)
プロキシサーバ
(ネットワーク負荷が軽減できる。)
(悪意のあるコードの実行を防げる。)(プロキシ的機能が重要な役割を果たしている。)Winny1はファイル共有が中心となる機能だが、立件のかなり前に開発は終わっていた。
Winnyの主な特徴
1. 独自の階層型ネットワーク
2. 充実した検索機能
3. 世界初のクラスタ機能の実現
4. プロキシ的機能
5. その他のセキュリティ機能
1-4 → 効率的なネットワークの実現
4-5 → セキュリティの実現
Winny2は大規模BBSが中心となる機能であり、(ファイル共有はそれを補助するものに過ぎない)。
Winny上でのウィルスが問題となっているが、(被告人の開発中断により対処できずに被害が拡大してしまっている)。(自動車の販売と幇助の関係を述べる)
ファイル共有ソフトと著作権を巡る世界的動向
・海外において裁判になった例はほとんどが民事である
・民事上の責任すら否定された事例もある
・刑事事件では韓国でファイル共有ソフトの作成者について無罪判決が出ている
検察は被告人と正犯との関連を明らかにしていない。
使われていたスライドって配布されないのかなぁと思ってみる。
続きはそのうち。
↑のクラシックショコラをおいしそうにお召しになりましたよ。
今日の夕食も手作りで、野菜炒めと長芋のバター焼きでした。