平成16年(わ)第726号の第十回公判の傍聴に行ってきました。

今日の傍聴券の配布はいつもと同じ先着順74枚でした。


いつもの注意書きから。
以下は、実際の発言とは異なる可能性が 大いに あります
以下のやりとりがホントにあったと信じるのは自己責任で


今回は証人に対する尋問はなく、両者共に作ってある文章の読み上げだけでした。
なので、うまく聞き取れずに部分的にのみ抽出してしまっているところもありますのでご注意を。


 → 壇弁護士の事務室
 → Matimulog
 → 【情トラ】附゛録゛


3名いる裁判官のうち1名が、前回公判までとは違う方に変わったようです。
また、検事のうち1人がいつもとは違う人でしたが、こっちは変わったかどうかは分かりません。


まずは弁護側からの、パワーポイントのスライドを用いた弁論の更新でした。
枠で囲ってあるスライド内の文言のうち、書き取れなかったところはすべて (?) になっています。



更新弁論添付資料
先に亡くなった前ローマ法王ガリレオ裁判の判決の誤りを謝罪した。

本事件の本質
ガリレオの天動説に対する偏見
↓↑
Winnyの開発目的に対する偏見
いずれも客観的事実を正視しないことから生じる悲劇
被告人独自の発想に、周りがついていけていない。
Winnyの開発は日本の技術の発達のためのものである。
警察・検察はP2Pを理解していないようで、弁護人からの釈明要求にすべて釈明を拒否している。
被告人の主観(著作権に対する思想)を問うことになっている。

攻撃防御対象の不特定
・幇助は処罰の範囲が無限定になりかねない
 ↓この点、起訴状の控訴事実
・「ファイル送受信機能を有するファイル共有ソフト
 ↓しかし
・「ファイル送受信機能は、(ファイルを扱う他のソフトにもある機能?)」
 ↓従って
・攻撃防御対象があいまい

弁護人からの機能釈明事項
1.Winny自体が違法な機能を有するソフトなのか
2.Winny(が違法であれば、どの機能が違法であり、他のソフトとどのように違いがあるのか?)
3.Winny自体が違法でなければ、その開発公開行為がいかなる意味で正犯の(幇助といえるのか?)

検察官立証の問題点
・捜査の全体像をいっこうに明らかにしない五月雨式尋問
・主観立証に偏重し、思想犯罪であるかのような扱い
・その主観も被告人の意志を歪曲し、誤解している

本件捜査の端緒
著作権法違反を蔓延させる目的という申述書を被告人が作成
↓だから
被告人を著作権法違反幇助で立件
↓↑しかし
申述書は○○証人が文書を作成して被告人に書き写させたものに過ぎない

捜査経緯の不合理性
・捜査機関の著作権法に対する知識の欠如
・わざわざ、Winnyのソースプログラムを押収しておきながら、ソースプログラムの分析(解析)すら終わらない時点で起訴
P2Pはネットワーク上で主従の関係がなく、互いに対等な2者間での通信である。

サーバ・クライアント型
(ネットワーク図?)

ネットワークの停止
サーバダウン
(サーバがダウンすればシステムとして機能しなくなる)

P2P

負荷分散による強固なネットワーク

分散コンピューティング

分散ストレージ(ファイル共有)
分散ストレージには限りない可能性がある。

ハイブリッド型ファイル共有
・検索については、検索用サーバを使用する
・サーバ(での検索による検索効率のアップ?)
・サーバがダウンすれば(システムとして機能しなくなる?)

ピュア型ファイル共有
サーバに依存しないP2P
Winnyはここに分類される。)

平成16年IT政策大綱(総務省
P2P型ソフト開発の推進?)
(セキュリティの確保が問題?)

他のファイル共有ソフトとの比較
・ファイルローグ
WinMX
Freenet

Winnyの位置づけ
・ピュア型P2Pによる、堅牢なネットワーク
・独自の分散ストレージ型ネットワークによる高い効率性
・(?)
(?)
Winnyはセキュリティの確保を実現した。
(セキュリティの確保にはプロキシサーバの考え方が使われている。)

プロキシサーバ
(プロキシサーバを使えば匿名性が確保できる。)
(ネットワーク負荷が軽減できる。)
(悪意のあるコードの実行を防げる。)

Winnyの主な特徴
1. 独自の階層型ネットワーク
2. 充実した検索機能
3. 世界初のクラスタ機能の実現
4. プロキシ的機能
5. その他のセキュリティ機能
 1-4 → 効率的なネットワークの実現
 4-5 → セキュリティの実現
(プロキシ的機能が重要な役割を果たしている。)

Winnyの捜査経緯等について
Winnyの利用者を違法著作物収集者と思いこみ、2ちゃんねるの記録をろくに確認せずに捜査
・Winny2は大規模BBSの実現のための実証実験
Winny1はファイル共有が中心となる機能だが、立件のかなり前に開発は終わっていた。
Winny2は大規模BBSが中心となる機能であり、(ファイル共有はそれを補助するものに過ぎない)。
Winny上でのウィルスが問題となっているが、(被告人の開発中断により対処できずに被害が拡大してしまっている)。

ファイル共有ソフト著作権を巡る世界的動向
・海外において裁判になった例はほとんどが民事である
・民事上の責任すら否定された事例もある
・刑事事件では韓国でファイル共有ソフトの作成者について無罪判決が出ている
(自動車の販売と幇助の関係を述べる)
検察は被告人と正犯との関連を明らかにしていない。
あまりメモは取れていませんでしたが、以上、22枚のスライドを用いての弁論の更新でした。
使われていたスライドって配布されないのかなぁと思ってみる。


続きはそのうち