ダウンロード違法化があちこちでニュースになってますね。

よく分かってませんが、ストリーミングがセーフでダウンロードがダメって意味が分からないんですが。
そうならば、基本的にはストリーミングであってユーザがその内容を同時また後に保存できる仕組みであればセーフってことですかね?なんて考えちゃいますよ。
それよりも、何をダウンロードすることが違法と判断されるのかがはっきりしないところが問題ですね。
ダウンロード前に、このコンテンツのダウンロードはグレーを越えて黒または黒に近いですが本当にダウンロードしますか?なんて聞いてくれるのならまだしもw
というかそういう仕組みを作ってくれるのなら誰も文句は言わないかと。
運用で回避するとか言っても、違法だとはっきり認識していた場合にのみ、なのか、適法と判断できない=違法である可能性を排除できないことを知ってただろ?として適用されるのかがよく分かりません。
そもそも私的使用はその内容物について使用者が分かっているから使用範囲の判別ができるのであって。
受信前の触れたこと無いブツについて、内容物とは異なる周りの情報から、そのブツの権利を持つ人が送信可能な状態にしている人に送信の許諾を与えていないこと&受信しようとする人に受信の許諾を与えていないこと、を受信試行者が知ることは不可能に近いんじゃ。

いろいろなところで話題に上がり始めた模様。

壇弁護士の事務室
INTERNET Watch
ITmedia News


うちの前エントリは、はじめは壇弁護士のブログの公判の予定のコピペで 平成20年 って書いちゃってたのよね。
そしたらそれが拾われまくっててそっちを見かけることの方が多いという。。。orz
気づいて5分もしないうちに書き直したのに。
1行目はRSSのtitleか。。。

大阪高裁での控訴審第1回公判期日は平成21年1月19日午前10時です。

壇弁護士のブログの公判の予定のところに書いてある通りです。
傍聴抽選券が出ると思いますが、裁判所のHPの傍聴券交付情報にはまだ出てませんね。

知的財産推進計画2007ではファイル交換ソフトによる著作物のダウンロード等が違法とされるそうな。


ファイル交換ソフトなどインターネット上で違法送信されている著作物のダウンロード行為や、海賊版CD/DVDからの複製行為については現在、著作権法第30条が認めている私的複製の許容範囲とされている。推進計画では、これらの行為を私的複製の許容範囲から除外することについて、「個人の著作物の利用を過度に萎縮させることのないよう留意しながら」検討を進め、2007年度中に結論を出すとしている。
海賊版対策については現在、公訴を提起するにあたっては被害を受けた権利者からの告訴が必要な「親告罪」とされているが、今後は被害者が告訴をしなくても摘発できる「非親告罪」とするように2007年度中に法制度を改訂する。
んーと、ハニーポットを仕掛ければ犯罪者を仕立て上げまくれるってこと?
簡単に考えると、「違法」と呼ばれているファイルを準備しておき、それがダウンロードされたことを検出した場合に、相手を犯罪者として通報すればいいわけね。
非親告罪になると、これが権利者じゃなくても行えると。